当社設計基準
当社では、安全な墜落防止手すりを供給するため、法令に加え社内基準を設けております。
ご理解と協力をお願いいたします。
手すりの高さについて
床面もしくは足がかり面より1100mm以上を確保してください
手すりの隙間について
法規・基準類に見る手すり寸法条件
手すりを設計するにあたり、墜落防止としての機能を果たすよう、本ページ資料を参考に設計をお願いします。
高さの条件
環境基準法施行例 第126条 | T1:1100mm |
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公営住宅建設基準 第36条※1 |
T1:1100mm(屋上は1800mm) T2:850mm(t≦650mmの時) |
都市基盤整備公団 住宅設計要領(中層共同住宅高層共同住宅)※2 |
T1:1100mm(竣工後必ず確保する寸法) T1:1200mm(上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法) T2:800mm(竣工後必ず確保する寸法) T2:850mm(上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)(t≦650mmの時) |
(一般財)ベターリビング 墜落防止手すりの評価基準 |
■廊下用 T1:1100mm([腰壁等の高さ] 650mm≦t<1100mmの床上げ面からの寸法) T2:1100mm([腰壁等の高さ] t<650mmの腰壁等の上端からの寸法) ■バルコニー用 T1:1100mm([腰壁等の高さ] 650mm≦t<1100mmの床上げ面からの寸法) T2:800mm([腰壁等の高さ] 300mm≦t<650mmの腰壁等の上端からの寸法) T1:1100mm([腰壁等の高さ] t<300mmの床上げ面からの寸法) |
※1:平成8年後、基準名が変わり、平成10年度以降この基準は無くなりました。
※2:平成16年度以降、(独)都市再生機構”部品及び機器の品質基準”に変わり、寸法基準はなくなり”特記による”とのみ記載。
隙間の条件
公営住宅建設基準 第36条※1 | D1:110mm |
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都市基盤整備公団 住宅設計要領(中層共同住宅高層共同住宅)※2 |
D1:120mm(竣工後必ず確保する寸法) D1:110mm(上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法) D2:120mm(竣工後必ず確保する寸法) D2:90mm(上記寸法を得るために設計上標準的に採用する寸法)(t≦650mmの時) |
(一般財)ベターリビング 墜落防止手すりの評価基準 |
D1:110mm D2:90mm |
※1:平成8年後、基準名が変わり、平成10年度以降この基準は無くなりました。
※2:平成16年度以降、(独)都市再生機構”部品及び機器の品質基準”に変わり、寸法基準はなくなり”特記による”とのみ記載。
状態図 | |||
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高さ(mm) | ――――― | 650以上 | 800~850以上 |
結果 | よじ登れる | よじ登れない | よじ登っても落ちない |
強度基準
工業会が定める共同住宅用アルミ製墜落防止手すりの「基本強度」
区分 | 水平荷重 | 設置場所 | |
---|---|---|---|
N/m | kgf/m | ||
100型 | 980 | 100 | バルコニー 廊下(階段前除く) |
125型 | 1225 | 125 | 階段※1 廊下(階段前除く) |
●適用範囲はRC造またはSRC造を基本に検討しました。
●設計図書等に手すり強度の指定がある場合はそれに基づき、ない場合は発注者・設計者・メーカー等の協議により上記「基本強度」以上とします。
●人の動作以外の力が想定される場合は、発注者等の協議によります。
※1:建築基準法施行令25条に該当する主に転落防止目的の手すりは適用外とします。
水平基本強度と各行為の荷重最大値
「基本強度」の100型・125型は、行為の発生場所と各行為の荷重最大値に対応させると、以下のように整理できます。
区分 | 水平荷重 | 設置場所 | 「避難行為」の荷重最大値と行動(kgf/m) | 「通常行為」の荷重最大値と行動(kgf/m) | 「危険行為」の荷重最大値と行動(kgf/m) | ||||
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N/m | kgf/m | ||||||||
100型 | 980 | 100 | バルコニー・廊下(階段前除く) | 成人5人が正面に衝突した時側面方向に押す | 90 | 成人3人が前向き寄り掛かる(26×3=78) | 78 | 成人1人が揺らす | 90 |
125型 | 1225 | 125 | 階段※1・廊下(階段前除く) | 成人5人が正面に衝突した時正面方向に押す | 125 | 成人3人が前向き寄り掛かる(26×3=78) | 78 | 成人1人が走って押す | 110 |
※通常行為の行動は、手すり1m当たりに3人並ぶと想定し26kgf×3=78kgf/mとします。
手すりの国内における強度基準
BL、JASS13の他、日本金属工事業協同組合「手摺の安全に関する自主基準」があります。
これらの基準類における水平荷重強度と用途等は表の通りです。
水平荷重 | ベターリビング(BL) 墜落防止手すり(2006) | 日本建築学会JASS13 金属工事(1998) |
日本金属工業協同組合 自主基準(2007) |
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N/m | kgf/m | |||
495 | 50 | – | グレード2(グレード1=個人住宅等とグレード3の中間) | – |
735 | 75 | – | 個人住宅(廊下・バルコニー) | |
980 | 100 | – | グレード3(集合住宅、事務所ビル等標準的建築物) | 共同住宅の廊下・避難階段 |
1225 | 125 | – | ||
1450 | 150 | 廊下・バルコニー | グレード4(グレード3と5の中間) | 商業施設・公共施設の通路、共同住宅共用部、学校、大規模オフィスビル避難通路等 |
1960 | 200 | – | グレード5(公共性が高く、かつ大地震でも機能を損なわない) | |
2950 | 300 | 廊下・バルコニー(共用廊下) | ||
2950超 | 300超 | – |
この他に、JIS A6601に規定があります。しかし、上記のような破壊荷重の規定ではなく、一定の水平荷重を加えたときの手すりのたわみ量で規定されているので、評価が異なります。